【キャリアブレイク22日目】 就労可能の証明
ハローワーク手続き関連 のおさらい
無職になって、やること。
ハローワーク で基本手当の給付申請。
必要な資料などは以下にまとめたけど、
今回は私も初めて知った落とし穴について。
就労可能証明書の提出
ハローワークにて必要書類や本人確認を進め、
退職の経緯の確認の際(離職理由の判定)に発覚。
※今回ハローワークの担当者さんとお話ししながらの経緯なので、
万人がそうなるというわけではないと思います。
手続き資料とともに、「就労可能証明書を出してください。」と。
「就労可能証明書・・??」???がいっぱい。
かいつまんで説明すると、問題なく、働ける証明をお医者さんにもらってくださいということらしい。
事前に自分で調べた時には、特別認定を受ける場合は、診断書が必要なことはわかっていたけど、私はあくまで自己都合退職で普通に申請だったので、
就労可能の証明の必要はないのかと思っていた。
離職理由によって、給付制限も異なるから。
・会社都合の場合(解雇・倒産など)→2ヶ月の給付制限なし
・自己都合の場合(一般の離職) →2ヶ月の給付制限あり
・自己都合(特定理由離職者) →2月の給付制限がなしへ
特定理由離職とは・・・・
離職票に自己都合であっても、自分の意思に反する正当な理由がある場合は「特定理由離職者」に認定されるというもの。
調べると特定理由離職者には、主に以下の例などが当てはまるらしいです。
有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人
配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
特定の理由で、通勤が困難になり離職した人
企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人
私の場合は、あくまで自己都合の退職なので、特定理由には当たらないと思っていたし、申請するつもりはなかったのだけど、、。
窓口の人曰く、退職の経緯で休業があったのだとしたら、
失業手当とは、ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができない。
*病気やけがのため、すぐには就職できないとき
*妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
*定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
*結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
就職できる心身の状態であると証明が必要とのこと。。
その昔、失業給付した時は証明書などなかったので、
今回は休職する体調だったのであれば、給付のために証明書をとのことだった。
こればっかりはまさかの盲点。。。
心配な方は一度、所管のハローワークへ事前にご相談や確認してもいいかもしれません。
私も初めて知って、びっくりと反省と、いい経験させてもらったなと思う。
自分も納めていた雇用保険の手続きと制度を利用する際はやっぱり理解と
わからないことはなんでも相談する!
これ大事だなと思いました。
就労可能証明書の発行以来と診察
前置きが長くなりましたが、そのため再度病院へ連絡し、診察。
担当の先生に「就労可能証明書」を作成していただきました。
なお、こちら診察とともに診断書の類になるので、もちろん有料です。
証明書はハローワークにて作成したフォーマットになるので、
必ずハローワークでもらって、病院に持参し、作成してもらう流れでした。
無事、診察を終え証明書も発行してもらえたので、
あとはハローワークへ提出して、受理を待つのみ。
後日談があれば、またここで残しておこうと思う。