ふるさと納税返礼品の消費税についての疑問

ふるさと納税でもらえる返礼品。
普通にお店で買うともれなく消費税が付きます。

しかし、返礼品として受け取る場合は寄付に対するお礼ということで、その商品に消費税は発生しません。

でも返礼品を用意する業者は、仕入れの際に消費税は発生しているはずです。

通常は客への販売時に価格上乗せで消費税をもらって、業者が納税します。が、寄付のお礼だと
   「税込み価格で毎度ありがとうございます。消費税は代わりに納付しておきますよ」
      ができない…はず。

ふるさと納税を扱った報道でもここら辺のことは見たことがありません。

実際はおそらく納入業者と自治体との個別契約的なものにはなると思いますが……。

商品(返礼品)を最終的に受け取る寄付者は消費税は負担していません。
なので寄付者以外の誰かが負担はしているはずです。
納入業者か自治体か……?

GoogleのAIに聞く
「ふるさと納税の返礼品に係る消費税を考えた場合、自治体が納入業者から税込み価格で買い取って寄付者にお礼として送ると考えるとすっきりするのですが、実際はどうなのでしょうか?」

自治体による取り扱いの違い:
 税込みで仕入れる場合: ご指摘のように、自治体が納入業者から税込み価格で返礼品を仕入れるケースが一般的です。この場合、仕入にかかった消費税は、原則として仕入控除の対象となります。

  • 税抜きで仕入れる場合: 一部の自治体では、納入業者との契約上、税抜き価格で仕入れる場合があります。この場合、自治体が消費税を負担することになります。

法令の解釈:

  • 消費税法は、事業者の課税売上高や仕入控除額などを規定していますが、自治体のふるさと納税事業のような特殊なケースについては、明確な規定がない部分もあります。そのため、税務署との協議や、税理士への相談が必要になる場合があります。

回答抜粋でした。

メディア関係の方、取材してみてください。

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