結婚移民(F-6)ビザ申請時の犯罪経歴証明書・健康診断書提出免除ついて
はじめに
2023年4月13日から結婚移民(F-6)ビザ発給申請人と招待人(韓国人配偶者)は国籍に関係なく健康診断書と犯罪経歴証明書を提出するように関連規定が改正されました。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、婚姻当事者の健康診断書又は
犯罪経歴証明書の提出不要です。
[招待人と外国人配偶者の健康診断書および犯罪経歴証明書の提出免除]
ビザ発給申請人の国(日本)で6ヶ月以上継続滞在したり、第三国で留学·派遣勤務など目的の長期査証で滞在し続け、相手との交際事実を立証できる場合
ビザ発給申請人が「出入国管理法施行令」別表1の2による長期滞在資格で(韓国に)91日以上、合法的に滞在しながら招待者と交際した事実を立証できる場合
招待人またはビザ発給申請人に妊娠、出産など人道的考慮が必要な事由がある場合
私たちについて
韓国人配偶者の彼が仕事の関係で短期間、日本支社での勤務となり、
その日本滞在中に私と6か月以上交際していたため上記の1番に該当します。
免除対象の場合、日本人、韓国人どちらも犯罪経歴証明書・健康診断書の提出は不要ですが、下記の3つの書類の提出が必要になります
1、長期滞在資格資料
2、交際事実を立証できる資料を含んだ免除対象事由書
3、結婚移民(F-6)ビザ発給要件審査免除申請書(下記からダウンロード可能)
この記事では、私たちが駐日本国大韓民国大使館(東京)でF-6ビザ申請時に提出した
1、長期滞在資格資料
2、交際事実を立証できる資料を含んだ免除対象事由書
について公開しています。
2の免除対象事由書については以下で提出資料を公開しているので、見てもらえればすぐに作成可能だと思います。
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