結婚移民(F-6)ビザ申請時の犯罪経歴証明書・健康診断書提出免除ついて
はじめに2023年4月13日から結婚移民(F-6)ビザ発給申請人と招待人(韓国人配偶者)は国籍に関係なく健康診断書と犯罪経歴証明書を提出するように関連規定が改正されました。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、婚姻当事者の健康診断書又は
犯罪経歴証明書の提出不要です。
[招待人と外国人配偶者の健康診断書および犯罪経歴証明書の提出免除]
ビザ発給申請人の国(日本)で6ヶ月以上継続滞在したり、第三国で留学·派遣勤務など目的の長期査証で滞在し続け、相手との交際事実を立証でき