病院の入院費はいくら?(70歳未満)
皆さんこんばんは♪
いつもソーシャルワーカー21の記事をご覧くださり、誠にありがとうございます!!
風邪が治らず苦戦中ですが、1日乗り切りました💦
本日は70歳未満の方の医療費について書いていきます。
入院したときの医療費は、皆さんのイメージではどのくらいですか?
緊急入院した患者さんから月々の医療費の話をすると「月に50万円くらい?」と話をする方が多いです。
個室に入るとそれくらいの医療費がかかる可能性はありますが、個室に入らなければそんなにかかりません(一般的な所得の方の場合です💦)。
年齢と収入によって月々の医療費は変わりますが、70歳未満で一般的な収入の方(個室に入らなければ)は、食事代込みで12万円〜15万円程度になります。
70歳以上の方の医療費は後で記事にします。
ソーシャルワーカー21が万が一入院した場合の医療費はどうなるか?
『限度額適用認定証』を使えば、12万円から15万円の医療費になります(収入は少ないですが一般の収入)。
ソーシャルワーカー21の年収はこちらを参考にしてください。笑
話を戻します!!
ここで出てきた『限度額適用認定証』とは?
『限度額適用認定証』を使わないと最初に出てきた「月に50万円くらい」の医療費がかかります。
『限度額適用認定証』の詳しい説明はネットで見ていただければと思います。
ちょっとだけ説明すると、『高額療養費制度』というものがあって、1ヵ月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超えた分の払い戻しをご加入の医療保険から受けられる制度です。
1ヵ月の医療費の自己負担額は収入によって変わります。
つまり医療費が高くなったときは手続きをすれば戻ってきます。
しかし『高額療養費制度』は、一度窓口に高額な医療費を支払う必要があります。
数ヶ月後に戻ってくるとしても、大きな金額を窓口で支払うのは大変です。
そんなとき、70歳未満の方は予め『限度額適用認定証』を交付されていると、病院での支払いを高額療養費の上限額までとすることができます。
※食事代や個室代などの自己負担分は別になります。
限度額適用認定証が交付されると12万円から15万円の医療費になります。
組合健康保険(大企業などの健康保険)であれば付加給付があり、更に月々の負担が下がります。
これは企業によって付加給付があるかないかで変わるので、入院時に会社への確認が必要です。
健康保険の方は申請すれば『限度額適用認定証』が交付されます。
健康保険の方は、自動的に保険料を徴収されますので、特に問題にはなりませんが、国民健康保険の方は自分で保険料を支払うため、忘れてしまうことがあります。
国民健康保険料の支払いができていないと、限度額適用認定証が交付されないことがあります。地域によっては保険料の滞納があっても交付される地域がありましたが、基本は保険料を支払っていることが条件になります。
数ヶ月の滞納であればまとめて支払って精算もできますが、何年も滞納してしまうと、かなりの額の保険料を支払わないと『限度額適用認定証』が交付されません。
その結果医療費が高額になってしまいます。
「あまり病院に行かないし、保険証がなくてもいいや」と思って保険料の支払いが滞ると、医療費が大変なことになります!と伝えたかったのです。
特に自分で国民健康保険料を支払わないといけない方は、支払い忘れは気をつけてください!!
『高額療養費制度』『限度額適用認定証』の詳しい説明は、お住まいの市区町村や全国健康保険協会のホームページがわかりやすいと思います。そこに月の限度額もわかりやすく表にされています!!
こんな制度があるということを知っていただき、入院時に医療ソーシャルワーカーに相談してほしいと思います☆
最後まで読んでくださってありがとうございました😊
明日もよろしくお願い致します🙇♂️
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