見出し画像

行政書士 インボイス制度研修感想

というわけで、インボイス制度研修へ行ってきました。
茶道行政書士のたくあんと申します。

令和5年10月1日から始まる制度の研修でしたが結論から言いますと、

さっぱり分かりませんでした。

何がどう分からないのかというより、制度自体が分かりません。

前提としてまず、この制度は消費税の負担と納付に関わる事、ここは分かります。

以下は今分かっていることを整理してみます。

・事業者は課税事業者と免税事業者に分かれる。
・事業者のうち、基準期間の課税売上高が1000万円を超える事業者が
 納税事業者、1000万円以下のが免税事業者。
・インボイスとは適格請求書のことであり、要するに国が指定する請求
 書のこと。
・適格請求書(インボイス)を発行することができるのは税務署長の登録を
 受けた適格請求書発行事業者に限られ、課税事業者のみが登録できる。
・適格請求書(インボイス)は記載事項が守られていれば手書きでも可。

以上、これらから考えてみると、

・免税事業者は制度開始後も現状通り・・・?
・課税事業者はこれまでの請求書では消費税を請求することができず、
 適格請求書(インボイス)を発行しなければならない。
・適格請求書(インボイス)を発行しなければ消費税の納税義務を果たすこと
 ができない・・・?(罰則有?)
・上期で1000万円の売上はなかったが下期で1000万の売上を達成して課税
 事業者になった場合は?

まだまだ勉強不足ですね。💦
この制度によるメリットとは何なのでしょうか。
あと、適格請求書発行事業者に登録する、しないは任意のようですが、登録しなければ買い手側からしたら消費税の明細が分からないから不安で、だったら適格請求書発行事業者を相手に取引しようと思って結局は登録者との取引に絞られる・・・なんてこともあるのでは?
個人事業主いじめでしょうか💦

なんにせよ、分からない事だらけの制度なので今後も情報収集に務めます。

いいなと思ったら応援しよう!