令和5年 第2回 作業環境測定士試験(労働衛生関係法令) 回答と解説
はじめに
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さて、2023年2月に第2種作業環境測定士試験が行われました。その回答が公益財団法人安全衛生技術試験協会のHPにて公開されています。
本noteでは、その問題と回答、解説をまとめたPDFを添付をしております。数問を解説例として掲載しておりますので、気に入った方は、是非PDFのダウンロードをお願いいたします。
もし、過去問で何年度のものが見たい、などご要望がありましたらコメントにてお知らせください。先行して公開できるように、ご準備いたします。
(注)有料記事中にあるダウンロードPDFは、誤字脱字に注意して作成しておりますが、その点予めご了承くださいませ。
(注)上記HPに掲載される試験問題は、過去2回分しか保存されていないため、必要な方は毎回保存しておきましょう。
今回の試験のポイント
共通科目 労働衛生関係法令の試験のポイントは、以下の通りです。
石綿障害予防規則に関する問題が 2 年連続で出題された (問 20)。
その他の問題、出題傾向については、例年と同様である。
問6
次の作業のうち、法令上、作業主任者の選任が規定されていないものはどれか。
1 屋外作業場において、特定化学物質の第 2 類物質を取り扱う作業
2 屋内作業場において、鉛ライニングを行う作業
3 酸素欠乏危険場所における作業
4 ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
5 潜水器を用いて行う潜水の作業
【回答】
5
【解説】
1 特定化学物質を製造または取扱う作業では、特定化学物質作業主任者を選任する必要が
ある (労働安全衛生法施行令 別表第 3)。
2 鉛等を取り扱う作業は、鉛作業主任者を選任する必要がある (労働安全衛生法施行令 別
表第 4)。
3 酸素欠乏危険場所における作業では、酸素欠乏危険作業主任者を選任する必要がある。
4 ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業では、ガンマ線透過写真撮影作業
主任者を選任する必要がある。
労働安全衛生法施行令 第 6 条
https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318
作業主任者 選任業務一覧表
https://www.jisha.or.jp/campaign/kyoiku/pdf/kyoiku04.pdf
問20
石綿障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 「石綿等」とは、石綿又は石綿を重量の 0.1%を超えて含有する製剤その他の物をいう。
2 石綿等は、原則として、使用が禁止されているが、石綿の分析の試料の用に供される石
綿等であって、使用する場所を管轄する労働基準監督署長にあらかじめ届け出られたもの
については、禁止対象から除外される。
3 試験研究のため取り扱う作業を除き、石綿等を取り扱う作業については、石綿作業主任
者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならない。
4 試験研究のため使用する場合を含め、石綿等を取り扱う屋内作業場については、3 か月
以内ごとに 1 回、定期に、空気中の石綿の濃度を測定しなければならない。
5 試験研究のため使用する場合を含め、石綿等を取り扱う作業場には、当該作業場におい
て作業に従事する者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。
【回答】
4
【解説】
6 か月以内ごとに 1 回とされている (石綿則 第 36 条)。
e-Gov 法令検索 石綿障害予防規則 第 18 条
解説例を見て、有料PDFをご希望の方は以下よりダウンロードください。
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