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公衆浴場における男湯・女湯の利用は、従来通り身体的特徴で区別されます

銭湯、温泉旅館、スポーツジム等の公衆浴場を運営の皆様


厚生労働省の助言をご存じですか?

☆薬生衛発0623第1号 令和5年6月23日
「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001112499.pdf?fbclid=IwAR3CZfv4xpg1FNvsoTXfI28-f1jqB88VOAsZsJorMhAgzhkS8aJeT5-EjPY

LGBT理解増進法成立後も、公衆浴場における男湯・女湯の利用は従来通り身体的特徴で区別されます。

厚労省の通達
「身体は男性、心は女性のものが女湯に入らないようにする必要」

令和5年6月23日LGBT理解増進法が施行されるとともに、厚労省の生活衛生課長から各自治体に対して、「公衆浴場における衛生等管理要綱、旅館業における衛生等管理要綱においておおむね七歳以上の男女の混浴をさせないこと」、「例えば、身体は男性、心は女性のものが女湯に入らないようにする必要がある」との助言が出ました。

■厚労副大臣の見解「区別は差別に該当しない」

令和5年4月28日付の国会答弁において、伊佐厚労副大臣から、公衆浴場や宿泊施設の共同浴場については、トランスジェンダーを含め、身体的特徴の性をもって判断する。公衆浴場等の営業者は、体は男性、心は女性の方が女湯に入らないようにする必要がある。それは、憲法十四条(法の下の平等)と照らし合わせても合理的区別であり差別に該当しない、と回答がありました。

従来通り身体的特徴で区別をお願いします

銭湯、温泉旅館、スポーツジム内に設置された「共同浴場」に付設の更衣室は同じ公衆衛生法の管轄になるため、事業者側は共同浴場同様に身体的特徴で合理的区別を行なうことは差別に該当しません。
事業者様は、従来通りの運用をお願い申し上げます。

私たちは、LGBT当事者の皆様の権利を尊重し、また女性と子どもの権利も同等に守っていく活動を行なっています。
ともに思いやりのある温かい社会を協力して築き上げていくことを望んでいます。 

― 女子トイレを守る会一同より ―

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