自転車諸君!絶対に気に付けよう!
飲酒運転は論外としても「ながらスマホ」には要注意です!
令和6年11月1日から道路交通法が改正されたことはご存知の方も多いと思います。
でもね、ほんと大事なことですからね。
皆さんもご家族、ご友人、そして同僚の方と共有化してくださいね。笑
はい、自転車運転中のスマホ使用等に起因した交通事故の増加を受けての法改正です。
自転車のモラルが保たれない以上、厳しい法規制はやむを得ないことだと思います。まぁ、自転車に限ったことではありませんけどね。
イジメ対策とかもね。
さて、その法改正です。
「ながらスマホ」
スマホを手に持って自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為、これがNGです。
違反すれば6月以下の懲役または10万円以下の罰金です。
さらに、単に違反だけじゃなく、交通の危険を生じさせた時は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。
懲役刑ですよ!?
あっ、ちなみに自転車停止中のスマホ操作はOKですから。
「酒気帯び運転及び幇助」
自転車の酒気帯び運転はダメで、違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
もちらん、こちらも懲役刑。
さらに、飲酒運転を幇助する自転車の提供もNGで、こちらも違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
要は同罪ってことですね。
アルコールの提供や同乗者に対してもダメですからね。こちらは2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
自転車に乗る時はスマホを手にしないこと、アルコールNGってこと、これを頭に叩き込んでおくことですね。
おまけの写真は地元でのランチ紹介。みやま市瀬高町にある「とんかつ 紅の豚」さんです。はい、旨いですよ。結構よい値段しますが、それもこの味では納得ですね。
それにしても・・プロ並みの写真だな!って、自画自賛(笑)