「新座駅南口第2土地区画整理事業設計概要図」
日本は法治国家なのだから、法律に反したことをやってはダメなはず、「ならぬことはならぬ」はずです。
私は、おかしいことはおかしいと言い続けます。
新座駅南口第2土地区画整理事業は新座市野火止6、7丁目の一部で行われた事業です。
その設計概要図です。
事業期間は平成11年度からに、
事業計画決定は平成11年12月6日になっています。
そして新座市議会での説明
( https://note.com/jolly_plover845/n/n98463dc883d8 )と組み合わせると、
「事業開始から2年目に整理後の宅地の評価を決定している」
「事業開始前(平成11年12月6日より前)を基準とした不動産鑑定によって保留地を設定した」
ということになります。だからこの事業はとんでもなくおかしいと思います。
このことを少しでも多くの人に報せたいです。
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