「市は国の法令に反して義務を課したり権利を制限することはできない」。根拠は憲法と地方自治法
日本国憲法第九十四条
「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」
地方自治法
第二条
⑯ 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
⑰ 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
第十四条
普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
② 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
また、総務省の資料にも
「自治立法権 条例とは、地方公共団体が自主的に制定する住民の権利義務等に関する法規であり、国の法令に違反しない範囲で定められ、議会の議決が必要となる」
と記載されています。
「普通地方公共団体は義務を課し、又は権利を制限するには条例によらなければならない(地方自治法)。国の法令に違反しない限り 条例を制定することができる(日本国憲法)。」
つまり「市(普通地方公共団体)は国の法令に反して義務を課したり権利を制限することはできない」ということになりますよね。