国連平和協力法案 第2章 国際連合平和協力会議

第2章 国際連合平和協力会議
第4条 平和協力業務に関する重要事項及び国連決議への対処に関する重要事項を審議する機関として、内閣に、国際連合平和協力会議(以下「会議」という)を置く。
第5条 内閣総理大臣は、次の事項については、会議に諮らなければならない。
1 平和協力業務の基本方針
2 国際連合平和協力隊の海外派遣の可否
3 国連決議への対処措置のうち重要なもの
・前項に定める場合のほか、会議は、平和協力業務に関する重要事項及び国連決議への対処に関する重要事項につき、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。
第6条 会議は、議長及び第8条に規定する議員で組織する。
第7条 議長は内閣総理大臣をもって充てる。
・議長は会務を総理する。
・議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、別表第1号に掲げる者である議員がその職務を代理する。
第8条 議員は、別表に掲げる者をもって充てる。
第9条 議長及び議員は、非常勤とする。
・議長及び議員並びに議長又は議員で会った者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
第10条 議長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
第11条 会議の議事に関し必要な事項は、議長が会議の儀を経て定める。
第12条 会議に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣審議官がつかさどる。
第13条 会議に係る事項については、内閣法(昭和22年法律第5号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
第14条 この章に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。



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