艦船沼の内府殿

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国連平和協力法案 第3章 国際連合平和協力本部

第15条 総理府に、国際連合平和協力本部(以下「本部」という)を置く。 ・本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 平和協力業務実施計画(以下「実施計画」という)の案の作成に関すること。 2 実施計画の実施に関すること。 3 物資協力の実施に関すること。 4 前3号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属せられた事務。 第16条 本部の長は、国際連合平和協力本部長(以下「本部長」という)とし、内閣総理大臣をもって充てる。 ・本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監

    • 国連平和協力法案 第2章 国際連合平和協力会議

      第2章 国際連合平和協力会議 第4条 平和協力業務に関する重要事項及び国連決議への対処に関する重要事項を審議する機関として、内閣に、国際連合平和協力会議(以下「会議」という)を置く。 第5条 内閣総理大臣は、次の事項については、会議に諮らなければならない。 1 平和協力業務の基本方針 2 国際連合平和協力隊の海外派遣の可否 3 国連決議への対処措置のうち重要なもの ・前項に定める場合のほか、会議は、平和協力業務に関する重要事項及び国連決議への対処に関する重要事項につき、必要に

      • 国連平和協力法案 第1章 総則

        第1章 総則  第1条 この法律は、国際の平和及び安全の維持のために国際連合が行う決議を受けて行われる国際連合平和維持活動その他の活動に対し適切かつ迅速な協力を行うため、国際連合平和協力会議の設置、国際連合平和協力隊の設置等について定めることにより国際連合平和協力隊の海外派遣の実施体制を整備するとともに、これらの活動に対する物資協力のための措置等を講じ、もって我が国が国際連合を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与することを目的とする。 第2条 政府は、この法律に基づ

        • 国連平和協力法案の構成

          国連平和協力法案は国際連合平和協力法案といい以下の章から成り立っている 第1章 総則 第1条~第3条 第2章 国際連合平和協力会議 第4条~第14条 第3章 国際連合平和協力本部 第15条・第16条 第4章 平和協力業務 第17条~第29条 第5章 物資協力 第30条 第6章 雑則 第31条・第32条 付則

        国連平和協力法案 第3章 国際連合平和協力本部

          第二次海部内閣で廃案となった国連平和協力法案

          冷戦終結後の戦後日本において最初の試練となった1990年8月2日にイラクによるクウェート侵攻に始まる湾岸危機の際し日本政府が特に外務省が主導して国会に提出され廃案となった国連平和協力法案の内容について書こうと思う。

          第二次海部内閣で廃案となった国連平和協力法案