国連平和協力法案 第3章 国際連合平和協力本部
第15条 総理府に、国際連合平和協力本部(以下「本部」という)を置く。
・本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1 平和協力業務実施計画(以下「実施計画」という)の案の作成に関すること。
2 実施計画の実施に関すること。
3 物資協力の実施に関すること。
4 前3号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属せられた事務。
第16条 本部の長は、国際連合平和協力本部長(以下「本部長」という)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
・本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監