国連平和協力法案 第1章 総則

第1章 総則 
第1条 この法律は、国際の平和及び安全の維持のために国際連合が行う決議を受けて行われる国際連合平和維持活動その他の活動に対し適切かつ迅速な協力を行うため、国際連合平和協力会議の設置、国際連合平和協力隊の設置等について定めることにより国際連合平和協力隊の海外派遣の実施体制を整備するとともに、これらの活動に対する物資協力のための措置等を講じ、もって我が国が国際連合を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与することを目的とする。

第2条 政府は、この法律に基づく海外派遣に係る平和協力業務の実施、物資協力及びこれらについての国以外の者の協力(次項において「海外派遣に係る平和協力業務の実施等」という)を適切に組み合わせることにより、国際平和及び安全の維持のための活動に効果的に協力するものとする。
・海外派遣に係る平和協力業務の実施等は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。
・内閣総理大臣は、海外派遣に係る平和協力業務の実施に当たり、平和協力業務実施計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。

第3条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
1 国際の平和及び安全の維持のための活動 
国際の平和及び安全の維持のために国際連合が行う決議(以下「国連決議」という)に基づき、又は国連決議の実効性を確保するため、国際連合その他国際機関又は国際連合加盟国その他の国(第4号において「国際連合等」という)が行う活動を言う。
2 平和協力業務 
国際の平和及び安全の維持のための活動に係る次の業務をいう
イ 停戦(武力紛争の停止、兵力の撤退その他これらに類するものをいう)の監視
ロ 紛争終了後の暫定政府等の行政事務に関する助言又は指導
ハ 紛争終了後の議会の選挙、住民投票等の監視又は管理
二 物資協力に係る物品の輸送、通信又は機械器具(物資協力に係る物品を含む)の据え付け、検査若しくは修理
ホ 医療活動(防疫活動を含む)
ヘ 紛争によって被害を受けた住民その他の者の救援のための活動
ト 紛争によって生じた被害の復旧のための活動
チ イからトまでに掲げる業務に類するものとして政令で定めるもの
3 海外派遣
国際連合平和協力隊を外国において平和協力業務に従事させること(我が国と外国との間の輸送の業務に従事させることを含む)をいう。
4 物資協力
国際の平和及び安全の維持ための活動を行っている国際連合等に対して、その活動に必要な物品を無償又は時価よりも低い対価で譲渡することをいう。
5 外国
我が国以外の領域(公海を含む)をいう。
6 関係行政機関
国家行政機組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する国の行政機関及び同法第8条の3に規定する機関で、政令で定めるものをいう。


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