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試験いわば、トライアスロン

こんばんわ。今日もぼちぼち書いております。

結局、物事に対して主体的であるかどうか。で試験に取り組むことや、物事の方向性が決まっていくと思います。

試験のゴール方法は幾分でもあります。
学校に通う、通信する、独学する。別に勉強せんでもいける人もいれば、すごく時間、年数がかかる人。
試験についてどう向き合っていくのか。というのが大事なんです。
本当に僕は勉強しながら気持ちが逃げていましたね。
前半の楽しくないモードをどのように切り抜けるか。

先日の宅建試験が2時間で終わって思ったのは、この建築士試験ってトライアスロンみたいなもんだなあと。そこまでせんでもええんじゃない?
ってめちゃくちゃ思いました。倍以上の人いたし。宅建取ればそれで満足な人生送れません?って思いました。(今回はダメそうですが)


でも建築士なんでしょう。欲しい人には取得したい資格。一定の力があるか測られる試験。
その第一関門が、「受験資格」

2.受験資格 建築士法の改正(令和2年3月1日施行)に伴い、受験する際の要件となっていた実務の経験が、免許登録の要件になりまし た。 (1)一級建築士試験の受験資格(建築士法第 14 条) 建築士法第 14 条 建 築 に 関 す る 学 歴 又 は 資 格 等
第一号 大学、高等専門学校(旧制大学を含む)において、指定科目を修めて卒業した者(※1)
第二号 二級建築士
第三号 国土交通大臣が上記の者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者(※2) (令和元年国土交通省告示第 752 号ほか)
(注)「国土交通大臣が定める建築士法第 14 条第三号に該当する者の基準」に基づき、あらかじめ学校・課程から申請のあった開講科目が指定 科目に該当すると認められた学校以外の学校(外国の大学等)を卒業して、それを学歴とする場合には、建築士法において学歴と認められ る学校の卒業者と同等以上であることを証するための書類が必要となります。提出されないときは、「受験資格なし」と判断される場合があり ます。
(※1)専門職大学の前期課程を含む。
(※2)建築設備士を含む。

 公益財団法人 建築技術教育普及センター 令和5年 一級建築士試験 受験要領

これが一つ目の関門。ある程度の知識あってこそのスタートライン。
その次が「学科試験」「製図試験」となります。
一般的な流れを書くな!と怒られそうですが、うちの嫁は受験資格の要件を見逃して受験することができませんでした。。(2級建築士)

物事をよく見ているようで見ていない。
公表された文章を良く読みましょう。とはこのことです。

各年度の問題用紙に書かれている
<注意事項>
良く目を通してください。
~適用すべき法令は~ 
いつのものですか? ここ数年、控えている大改正に備えて早めの受験をお勧めしますが、何時から適用されるのか。は重要です。
(ちなみに宅建は令和5年4月1日時点のものでした。)

赤はとまれ、青は進め。
横断歩道は手を挙げて。
基本的なルールは都度チェックしてください。
まずは相手が掲げることを理解すること。めちゃくちゃ大事です。

参考:一級建築士試験 建築技術教育普及センターホームページ (jaeic.or.jp)

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