南京渋多(プロテスティア) 2020年4月21日 11:21 【捕虜】は、【国際人道法】上で、【絶対的】に【殺害】が禁じられて居るかというとそうでも無い。【処刑】に関してもそうである。【不服従】は即ち【抵抗】であり、【処刑】もあり得るのである。因みに、【便衣】には【捕虜】に成り得る【権利】は無いのは当然の事である。 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #歴史 #近代史 #南京大虐殺 #南京事件 #国際法 #歴史修正主義 #捕虜 #第23条のc項