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夫婦別姓が認められない日本で、起業して姓が変わるとどれだけ困るのか?!
夫婦別姓のトピックがタイムリーな時に、女性で起業というマイノリティの声として「夫婦別姓が認められてない世の中で姓が変わるとどれだけ困るのか」を挙げておく。
旧姓のまま仕事をしている人が、新姓で作り直した免許証などで本人証明ができなくて困る!ということは多々あると思うけど、残念ながら企業の代表となるとこの問題が発生する頻度がさらに多くなる。
なぜかと言うと、公的機関への届け出に代表として名前が入ることが多く(下記の通り)、それらはほとんど新姓で本人証明と一致してないといけないから。
今日も会社の住所宛に届いた書留を転送で受け取るために、会社住所につとめている私を本人証明することができず、郵便局の窓口でごねて、やっと受け取ることができた。
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<会社の登記情報>新姓 ※法律による
<法人の銀行口座>新姓 ※会社名の横に代表者名が入り、本人証明と一致してないとつくれない
<個人の銀行口座>どちらでもOK ※カードなど紛失時に本人証明と一致しないと困るだけで、ルール上はどちらでもOK
<免許証などの公的証明>新姓 ※戸籍と一致してないといけないので
<名刺・職場>旧姓
<住民票・戸籍>新姓 ※法律による
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ちなみに、夫婦別姓が認められていないのは世界で日本だけだそうで、さらに日本の夫婦別姓は35年前から議論されてきてまだ実現していない。
本当に困るので、夫婦別姓が認められるまでに手っ取り早くこの「本人証明できない問題」を解決する方法を考えてみた。
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<名刺>旧姓・新姓でつくっておく
⇨公的証明証ではないが、これで本人証明できてしまうケースもあるの
日本の悪しき文化の抜け穴を通り抜ける方法
<免許証>免許証の裏面に、旧姓も掲載できるようにする
※住民票で、旧姓⇨新姓を証明できるはずだけど、住民票を財布に入れて持ち歩いている人はいないだろう。
<マイナンバーカード>私は対応できてないけど、旧姓を併記できるらしい