Johnny ff

投稿内容については,細心の注意を払っていますが,不備がございましたらご指摘いただければ…

Johnny ff

投稿内容については,細心の注意を払っていますが,不備がございましたらご指摘いただければ幸いです。

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年次有給休暇取得時季の変更について

年次有給休暇(年休)は,労働基準法39条1項の要件を満たすと,法律上当然に発生する権利であり,請求して初めて生じるものではありません。 労働基準法39条1条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 なお,毎週1回だけ出勤するパートタイム労働者(アルバイトを含む)についても,年休の権利は発生し得ます(労基法39条3項)。 この既に発生している年休の権利に

    • 労働者の賞与(ボーナス)について

      賞与が支払われない場合,請求できるか賞与(いわゆるボーナス)というものは,就業規則に規定されているからといって,当然に請求できるものではありません。 各期の賞与につき,労使の交渉または使用者の決定により算定基準・方法が定まり,その算定に必要な成績査定もなされて初めて発生するものと考えられています。 したがって,就業規則に「賞与を支給する」とだけ規定されていても,具体的に請求できる状態とはなっていないと考えられます。 例えば,営業社員のインセンティブボーナスにつき,会社が

    年次有給休暇取得時季の変更について