年次有給休暇取得時季の変更について
年次有給休暇(年休)は,労働基準法39条1項の要件を満たすと,法律上当然に発生する権利であり,請求して初めて生じるものではありません。
労働基準法39条1条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
なお,毎週1回だけ出勤するパートタイム労働者(アルバイトを含む)についても,年休の権利は発生し得ます(労基法39条3項)。
この既に発生している年休の権利に