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第2次教育令

公布日
1880年(明治13年)12月28日

改正の経緯
中央集権的・画一的であった学制に取って代わり、教育の権限を大幅に地方にゆだね、地方の自由にまかせた教育令は「自由教育令」と呼ばれるようになった。教育令には、それぞれの土地と民度に応じて取捨選択をそれぞれの地方にゆだねるアメリカ諸州における進歩した方法が取り入れられたが、日本における実施の結果はかえって小学校教育を後退させることとなった。地方によっては児童の就学率が減少し、経費節減のため廃校、あるいは校舎の建築を中止するなどの事態も生じていた。そのため教育令に対する批判が高まっていた。


改正の流れ

  • 1880年(明治13年)

  • 12月9日 - 文部卿に就任したばかりの河野敏鎌が教育令改正の準備を進め、改正原案を太政官に上申。

  • 12月28日 - 太政官・元老院の審議を経て一部修正が加えられ、太政官布告第59号をもって公布。

改正教育令の内容・特徴(概要)

  • 地方の自由を認める方針であった教育令(第1次)に対し、改正教育令は国家の統制・政府の干渉を基本方針とした。

  • 教育令(第1次)の条文に修正を加え、一部の条文を削除、3ヶ条を追加して50条からなっている(このうち6ヶ条が削除されているため有効な条文は実質44ヶ条)。

  • 学校の種類としては、従来の「小学校・中学校・大学校・師範学校・専門学校」に、新しく農学校・商業学校・職工学校を加える。

  • 教育行政上の重要な事項について文部卿(後の文部大臣)の認可を規定し、府知事・県令(後の県知事)の権限を強化

  • 公立の学校・幼稚園図書館等の設置廃止については、府県立のものは文部卿の認可、町村立のもの・私立のものは府知事県令の認可を必要とする。

  • 町村立・私立の学校等の設置廃止等の規則や教則等は、府知事県令が起草して文部卿の認可を受けなければならない。

  • 各町村は府知事県令の指示に従って独立あるいは連合してその学齢児童を十分に教育できる1ヶ所もしくは数か所の小学校を設置しなければならないと厳格に規定。

  • 私立小学校を公立小学校の代用とする場合も、巡回授業の場合も府知事県令の認可が必要となる。

  • 町村立学校の教員の任免は学務委員の申請により府知事県令が行ない、町村立小学校教員の俸給額は府知事県令が定めて文部卿の認可を受ける。

  • 就学義務を明確にし、小学校3年間とし、それを修了した後も相当な理由がなければ毎年就学するものとした。

  • 小学校の修業年限を3年以上8年以下とし、最低4年を3年に短縮した。なお年間の授業日数を4ヶ月から32週以上に改め、学校は休暇を除きほぼ常時授業を行なうべきものとされる。

  • 小学校の学科の冒頭に修身を置く。

  • 府県への師範学校の設置義務を明確にした(教育令(第1次)では「便宜に応じて設置」とやや不明確であった)。

  • 追加条文で中学校・農学校・商業学校・職工学校等諸学校は府県が設置すべきものと規定。

  • 教員の年齢18歳以上(従来通り)を規定した条文に「品行不正の者は教員になることができない」という但し書きが加えられる。

  • 小学校や公立師範学校に対する国の補助金に関する条文が削除された(1881年(明治14年)6月限りで小学校・公立師範学校への国庫補助金が廃止)


出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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