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音楽×CM<ととのえメモ>

ども
ぼんぼんです。

2、3回「著作権」関連を記しましたが、
今回は、
CMで使用される音楽にスポットを当ててみます。

トピック
・CMで使われる音楽の種類
・CMタイアップ、CM委嘱作品について
 →今回はここをピックアップ

今回はこの2トピックについて記します。

○CMで使用される音楽の種類について

・既存楽曲、既存音源
→既に世の中に発表されている楽曲・音源

・CMオリジナル楽曲
→CMのために制作された楽曲

少し派生ですが、
・CMタイアップ作品・CM委嘱作品
→ここは後ほど記します〜

大きくこの3つになるかと思います。

応用ではないですが、
例えば、
PD楽曲(パブリックドメイン)を使用した
オリジナル音源だったり、
ライブラリー音源の活用だったり、
CMで使われている音楽は、
様々なパターンがあります。

※PD(パブリックドメイン)については
 またの機会に詳しく記します。

○CMタイアップ作品、CM委嘱作品について

さて、
今日1番ピックアップしたいのは
ここになります。

派生と記した
CMタイアップ作品、CM委嘱作品。

よくこの2つの概念がごちゃっとなります。

簡単にまとめてみますので、
頭に入れておいてもいいかもです。

※このあとに記す内容は、
 ベースとして、アーティストの楽曲と考えます。

■CMタイアップ作品(楽曲)

・新曲プロモーション目的でCMに使用される楽曲として
 JASRACなどの著作権管理団体に登録される作品。

・CMタイアップ作品として登録できるのは
 複数社、複数商品対象可能で、対象商品数に制限はありません。

・タイアップ作品として登録されることにより、
 権利者との合意があれば全使用媒体で
 管理事業者に支払う使用料の免除が可能。
 ※免除期間は楽曲の発売(配信)開始から最長1年
  免除期間の延長不可。免除媒体が限られる場合もあり

・使用にあたっての
 許諾料・原盤使用料(=アーティスト側に支払う費用)は、
 必ずしも無償とは限らない。

■CM委嘱作品

CMのために書き下ろされた楽曲として
 JASRACなどの著作権管理団体に登録される作品。

・CM委嘱作品として登録できるのは1社1商品のみ対象。

・委嘱作品として登録されることにより、
 権利者との合意があれば全使用媒体で 
 管理事業者に支払う使用料の免除が可能。
 ※免除期間は最長1年
  ただし、権利者との合意があれば免除期間の延長も可能。
  免除媒体が限られる場合もあり。

・使用にあたっての
 許諾料・原盤使用料(=アーティスト側に支払う費用)は
 必ずしも無償とは限らない。

という感じになります。

すごくシンプルに違いを理解しようとすると、
ぼくとしては、
アーティスト目線に立つとわかりやすいかもです。

CMタイアップ作品は、
アーティスト自身が今後のリリース予定だったり、
CMに関わらず作品は制作されています。
→自分の活動のプロモーションタイミング(リリースとか)と
 CM公開のタイミングがマッチしている時など、
 アーティストからすればいいプロモーションになりますよね。

CM委嘱作品は、
そのCMのために書き下ろすことになりますので、
自身の活動軸とは違うきっかけになります。
→そのきっかけから、
 委嘱作品を自身の活動としてリリースすることもあります。
 ※諸条件が発生する可能性はあります。


このCMタイアップ、CM委嘱の話は、
細かな調整や条件面等ありますので、
丁寧に調整する必要があります。

そういう意味でも、
記した内容はあくまでも大枠の概念
というとこになるかと。

正直そのプロジェクトごとに、
さまざまな要因があるので、
方程式にまとめるのは難しいです汗

神経を使うところですね笑

へ〜と思っていただけたら、
頭に入れておくと、
あのCMの曲ってどうなってんだろう?
という目線で観ると、
また違った感覚でCMを観ることができるかもです笑
※一般的に出回る情報ではないので
 答えは出せないかも笑

広告業界、
音楽業界に興味があるひとは、
ぜひ頭の片隅に入れておいてください〜

今回は、
CMにおける音楽の側面から、
ピックアップして記してみました。

ここまで読んでくれた
みなさま
ありがとうございます!

感謝!!


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