音楽×CM<ととのえメモ>
ども
ぼんぼんです。
2、3回「著作権」関連を記しましたが、
今回は、
CMで使用される音楽にスポットを当ててみます。
トピック
・CMで使われる音楽の種類
・CMタイアップ、CM委嘱作品について
→今回はここをピックアップ
今回はこの2トピックについて記します。
○CMで使用される音楽の種類について
大きくこの3つになるかと思います。
応用ではないですが、
例えば、
PD楽曲(パブリックドメイン)を使用した
オリジナル音源だったり、
ライブラリー音源の活用だったり、
CMで使われている音楽は、
様々なパターンがあります。
※PD(パブリックドメイン)については
またの機会に詳しく記します。
○CMタイアップ作品、CM委嘱作品について
さて、
今日1番ピックアップしたいのは
ここになります。
派生と記した
CMタイアップ作品、CM委嘱作品。
よくこの2つの概念がごちゃっとなります。
簡単にまとめてみますので、
頭に入れておいてもいいかもです。
※このあとに記す内容は、
ベースとして、アーティストの楽曲と考えます。
■CMタイアップ作品(楽曲)
・新曲プロモーション目的でCMに使用される楽曲として
JASRACなどの著作権管理団体に登録される作品。
・CMタイアップ作品として登録できるのは
複数社、複数商品対象可能で、対象商品数に制限はありません。
・タイアップ作品として登録されることにより、
権利者との合意があれば全使用媒体で
管理事業者に支払う使用料の免除が可能。
※免除期間は楽曲の発売(配信)開始から最長1年。
免除期間の延長不可。免除媒体が限られる場合もあり
・使用にあたっての
許諾料・原盤使用料(=アーティスト側に支払う費用)は、
必ずしも無償とは限らない。
■CM委嘱作品
・CMのために書き下ろされた楽曲として
JASRACなどの著作権管理団体に登録される作品。
・CM委嘱作品として登録できるのは1社1商品のみ対象。
・委嘱作品として登録されることにより、
権利者との合意があれば全使用媒体で
管理事業者に支払う使用料の免除が可能。
※免除期間は最長1年。
ただし、権利者との合意があれば免除期間の延長も可能。
免除媒体が限られる場合もあり。
・使用にあたっての
許諾料・原盤使用料(=アーティスト側に支払う費用)は
必ずしも無償とは限らない。
という感じになります。
すごくシンプルに違いを理解しようとすると、
ぼくとしては、
アーティスト目線に立つとわかりやすいかもです。
CMタイアップ作品は、
アーティスト自身が今後のリリース予定だったり、
CMに関わらず作品は制作されています。
→自分の活動のプロモーションタイミング(リリースとか)と
CM公開のタイミングがマッチしている時など、
アーティストからすればいいプロモーションになりますよね。
CM委嘱作品は、
そのCMのために書き下ろすことになりますので、
自身の活動軸とは違うきっかけになります。
→そのきっかけから、
委嘱作品を自身の活動としてリリースすることもあります。
※諸条件が発生する可能性はあります。
このCMタイアップ、CM委嘱の話は、
細かな調整や条件面等ありますので、
丁寧に調整する必要があります。
そういう意味でも、
記した内容はあくまでも大枠の概念
というとこになるかと。
正直そのプロジェクトごとに、
さまざまな要因があるので、
方程式にまとめるのは難しいです汗
神経を使うところですね笑
へ〜と思っていただけたら、
頭に入れておくと、
あのCMの曲ってどうなってんだろう?
という目線で観ると、
また違った感覚でCMを観ることができるかもです笑
※一般的に出回る情報ではないので
答えは出せないかも笑
広告業界、
音楽業界に興味があるひとは、
ぜひ頭の片隅に入れておいてください〜
今回は、
CMにおける音楽の側面から、
ピックアップして記してみました。
ここまで読んでくれた
みなさま
ありがとうございます!
感謝!!