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【締切間近!!】パソコンや自動車にも使えるって本当?超お得な補助金の解説!|情報の泉

こんにちは!
情報の泉運営事務局でございます。

本日は今月中に対応しておいた方が良い「業務改善助成金」についてお伝えいたします。本文後半にはポイントもお伝えしてます!

令和6年度 業務改善助成金について

まず、業務改善助成金は厚生労働省が発行しているもので、基本的には賃金の賃金の引き上げや人材の登用に着眼点を置かれている助成金です。

補助金と助成金の大きな違いの要素は、業者や士業の方へ依頼するパターンと社労士の資格を持った方に依頼をするパターンがあります。

認定支援機関と言って、いざ補助金の申請を考えた時に、アドバイスやサポートを受けて、具体的な事業計画を作る場合などに、業者や士業の方へ依頼することが一般的です。

対して今回のような助成金は厚生労働省が管轄で出しているものになるため、サポートを受ける場合は、社労士の資格を持った方ではないと対応ができないのでご注意ください。

補助金、助成金、いずれにしても、自社で申請をすることが1番コストがかからずおすすめです!

弊社でも社労士さんのご紹介も行なっているのでサポートをご希望の方はお気軽にご相談ください!!

業務改善助成金の概要

特例事業者に該当する内容として、前年と比べて売上が減少してしまった事象者様を対象としています。


急がないといけないポイント!

業務改善助成金の対象となるために急いで対応すべきポイントは、賃金(時給)をあげることです。
今年の10月から地域内賃金が変更になります。地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げる必要があります。

<例>
10月1日に新しい地域別最低賃金(1,000円→1,050円)が発効される場合▼
発効日の前日(9月30日)までに事業場内最低賃金の引き上げ(1,005円→1,050円)を完了させる必要があります。

対象事業者

・中小企業など
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
地域別最低賃金を上回っていないといけないため注意しましょう!

地域内別最低賃金が今年の10月1日から変わる都道府県がほとんどですのでご自身の地域の最低賃金をご確認の上、対応するのがおすすめです。


弊社でもこのような補助金や助成金の申請にあたってのご相談や社労士のご紹介も行なっております。

補助金や助成金を活用したいとお考えの方は、
ぜひ一度、情報の泉で”今すぐ活用できる補助金”を調べてみてください♪

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