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監査役と監査役会の設置義務について

監査役と監査役会を軸足として、機関設計を考えると、以下の通り。

  • 監査役会の設置義務があるのは、公開会社で大会社のみ
    (監査等委員会、指名委員会等設置会社は、監査役・監査役会が設置できないので当然に除外)

  • 公開会社であれば、監査役の設置義務あり。
    直接的に設置義務があるのではなく、公開会社であれば取締役会の設置義務があり、取締役会設置会社は監査役の設置義務あり。
    (後段:非公開会社が任意に取締役会を設置し、会計参与を設置していれば、監査役は必須ではない。換言すれば、非公開会社で任意に取締役会を設置したならば、会計参与か監査役のどちらかが必須。)

  • 大会社であれば、監査役の設置義務あり。
    こちらも直接設置義務があるのではなく、大会社であれば会計監査人の設置義務があり、会計監査人設置会社は監査役の設置義務。

「公開会社あるいは大会社は監査役設置義務がある。」
その両方を兼ね揃える公開かつ大会社は、グレードアップした監査役会まで設置しないといけない。と覚えるようにする。

(ついでに)監査等委員会・指名委員会等設置会社は、会計監査人は必須。前述の通り、監査役・監査役会の設置は不可。
(ついでに2)非公開会社で、監査役会と会計監査人が設置されていなければ、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定できる。
任意に監査役会まで設置して、範囲を会計に限定する意味はないし、会計監査人に設置されているのであれば会計のみを監査するような監査役は用無し。

(写真は春紫苑)

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