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株式会社と取締役の利益相反取引で、損害が生じた時
第423条取締役,会計参与,監査役,執行役又は会計監査人は,その任務を怠ったときは,株式会社に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 ~ 4 (略)
株式会社と取締役の利益相反取引で、損害が生じた時
利益相反取引を行った取締役は,その任務を怠ったものと推定され、取締役の無過失責任となる。
(任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであっても、会社法第423条第1項の責任(任務懈怠による損害賠償責任)を免れることができない(会社428条1項)。)
株主が許すならOK
取締役の会社法第423条第1項(任務懈怠による役員等の責任)の責任は,総株主の同意があれば,免除することができる(会社424条)。
要するに
利益相反行為で会社に損害を与えたら、任務を怠ってないとか言う言い訳は通じない。
ただ、株主全員の同意があれば、許してもらえる。
一族経営とかなら、そう言うことなんだろうなぁ。