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異時配当の物上保証人へ代位

 「結論としては、異時配当の物上保証人へ代位できない。」で済む話。

 ちょっと頭の整理方々書き出してみる。

設定

  • 甲土地6,000万円(債務者A)

    • 第1順位債権者X:5,000万円

    • 第2順位債権者Y:4,000万円

  • 乙土地4,000万円(物上保証人Z)

    • 第1順位X:5,000万円

 この場合、物上保証人Zからしてみたら、こう土地の第2順位のYは赤の他人。「わたしゃ、Xさんの保証をしただけで、Yなんて知らんがな。」ってなる。
 なので、物上保証人Zに対してYが代位できないのも当たり前の話。
 基本的な考えとして、保証人は「主たる債務者が支払いできない・しない場合の保証」である。そのため、(連帯保証的な保証もあるけれど)あくまでも主たる債務者がすっからかんになってからの保証やろ。と言う考えに立てば、同時配当されても、本例の場合においては、乙土地からXに持っていかれた2,000万円は、債務者の甲土地のあまり3,000万円に代位して取り返せる。って言う考えで理解してみた。(この考え方があってるかどうかは知らんけど。)

  • 異時配当(甲土地について抵当権の実行)

    • 第1順位のXが5,000万円の配当。

    • 残り1,000万円が第2順位のYへの配当。Yは不足額3,000万円に関して物上保証人Zの土地である乙土地へは代位できない。

  • 同時配当
    もし同時配当だとしても。

    • 第1順位のXが乙土地から3,000万円、乙土地から2,000万円

    • 甲土地については3000万円残る。なので、後順位抵当権者のYが甲土地の残りの価値の33,000万円をもらえるんじゃね?ってなりそう。

    • でも、物上保証人Yが乙土地から弁済した2,000万円に関して、債権者Xに代位するので、甲土地の残り3,000万円の価値から2,000万円について持って行く。なのでやっぱり後順位抵当権者Yは甲土地の運1,000万円しかもらえない。(甲土地6,000万円-Xの取り分3,000万円ーYの代位2,000=のこり1,000万円)



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