異時配当の物上保証人へ代位
「結論としては、異時配当の物上保証人へ代位できない。」で済む話。
ちょっと頭の整理方々書き出してみる。
設定
甲土地6,000万円(債務者A)
第1順位債権者X:5,000万円
第2順位債権者Y:4,000万円
乙土地4,000万円(物上保証人Z)
第1順位X:5,000万円
この場合、物上保証人Zからしてみたら、こう土地の第2順位のYは赤の他人。「わたしゃ、Xさんの保証をしただけで、Yなんて知らんがな。」ってなる。
なので、物上保証人Zに対してYが代位できないのも当たり前の話。
基本的な考えとして、保証人は「主たる債務者が支払いできない・しない場合の保証」である。そのため、(連帯保証的な保証もあるけれど)あくまでも主たる債務者がすっからかんになってからの保証やろ。と言う考えに立てば、同時配当されても、本例の場合においては、乙土地からXに持っていかれた2,000万円は、債務者の甲土地のあまり3,000万円に代位して取り返せる。って言う考えで理解してみた。(この考え方があってるかどうかは知らんけど。)
異時配当(甲土地について抵当権の実行)
第1順位のXが5,000万円の配当。
残り1,000万円が第2順位のYへの配当。Yは不足額3,000万円に関して物上保証人Zの土地である乙土地へは代位できない。
同時配当
もし同時配当だとしても。第1順位のXが乙土地から3,000万円、乙土地から2,000万円
甲土地については3000万円残る。なので、後順位抵当権者のYが甲土地の残りの価値の33,000万円をもらえるんじゃね?ってなりそう。
でも、物上保証人Yが乙土地から弁済した2,000万円に関して、債権者Xに代位するので、甲土地の残り3,000万円の価値から2,000万円について持って行く。なのでやっぱり後順位抵当権者Yは甲土地の運1,000万円しかもらえない。(甲土地6,000万円-Xの取り分3,000万円ーYの代位2,000=のこり1,000万円)