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債権譲渡にともなう抵当権の移転には印鑑証明書は不要
例えば、
・B所有の不動産に当該債務の抵当権が登記されているとして、
・A銀行がBに対する債権を、C銀行に売却して、
・抵当権を移転させる登記をする場合
添付情報の「登記原因情報」「登記識別情報」「会社法人等番号」「代理権限証明情報」の4つ。
「印鑑証明書」は不要。
BがA銀行に対して、抵当権を設定する時には、印鑑証明書が必要。なので、ついつい記載してしまう。
しかし、Bの場合は抵当権を実行されたら「所有権を失う」リスクを伴う。
債権譲渡の場合は、言うても債権を譲渡するだけで、そもそも義務者は所有者ではない。つまり、不動産の所有権を失うことはない。なので不要。
イメージ的には「この登記をしたら、所有権を失うんやぞ。ほんまにいいんやな?」あるいは「この登記をしたら、所有権を失う可能性があるんやぞ。ほんまにいいんやな?」的な念押しと思っておけば大抵は大丈夫か?