但し書き部分の「所有の意思のない占有者は、善意であるとき」の善意が理解できない。
まず、国民生活2022年4月号【No.116】を参考にすると、「所有の意思のない占有者」とは、例えば何かを借りて占有している人のことだと思う。
そこまでは理解できる。
「善意であるとき」が理解できない。何に対して善意なのか? 所有に関して本権がないことに善意?・・・そんなわけはない。前提として所有の意思のない占有者ってなっているのだから。では、「善意=事情を知らないこと」と定義の字面通りを追うと、何の事情を知らないんだ?となる。
分からん。ここの善意は、事情を知っているとか知らないとかではなく、故意の反意語的に「責めに帰すべき事由がない」と言う意味ととらえるべきなのか?