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所有の意思のない占有者が、善意であるとき。が理解できない。

(占有者による損害賠償)第百九十一条 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。

民法 第191条

 但し書き部分の「所有の意思のない占有者は、善意であるとき」の善意が理解できない。

 まず、国民生活2022年4月号【No.116】を参考にすると、「所有の意思のない占有者」とは、例えば何かを借りて占有している人のことだと思う。
 そこまでは理解できる。

 「善意であるとき」が理解できない。何に対して善意なのか? 所有に関して本権がないことに善意?・・・そんなわけはない。前提として所有の意思のない占有者ってなっているのだから。では、「善意=事情を知らないこと」と定義の字面通りを追うと、何の事情を知らないんだ?となる。

 分からん。ここの善意は、事情を知っているとか知らないとかではなく、故意の反意語的に「責めに帰すべき事由がない」と言う意味ととらえるべきなのか?

占有している物を壊したり、傷つけたり、紛失してしまった場合の責任の問われ方も 違います。悪意占有者はすべての損害を賠償す る必要があります。しかし、善意占有者は「現に利益を受けている限度」で賠償すればよいと されています。占有している物が壊れても、そのまま返せばよいということになります。このことを規定している 191 条には、次のような「ただし書き」があります。「ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない」
「借りている」と思い込んでいる占有者は、善意占有者には違いありませんが、壊した物の全額賠償を求められます。「借りている」と思って
いるのですから、他人の物を壊したという認識
があるはずです。ですから全額の賠償を求めて
も酷にならないだろうと考えたのです。

(参考:国民生活2022年4月号【No.116】 気になるこの用語第42回 占有件と所有権


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