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亡某相続財産法人の所有権移転

 亡某相続財産法人の所有権移転(持分移転)の際の、「特別縁故者への財産分与」と共有者がいた場合の「特別縁故者不存在確定」の添付書類の違い。
 (※共有者への持分移転の際に、登記識別情報と印鑑証明書が必要と言うところ)

  • 特別縁故者への財産分与の場合

    • 登記原因証明情報

    • 住所証明情報

    • 代理権限証明情報(司法書士などへ依頼した場合)

  • 特別縁故者不存在確定の場合(共有者への持分移転)

    • 登記原因証明情報

    • 住所証明情報

    • 登記識別情報

    • 印鑑証明書

    • 代理権限証明情報(同上) 

 「特別縁故者不存在確定の場合だけ、登記識別情報と印鑑証明なんでいるんだよ、ややこしいな!」と、最初思った。
 冷静になって考えると、特別縁故者への財産分与の場合は、特別縁故者が裁判所に申し立てを行い、認められたら民法第958条の2の審判が確定するので、義務者(相続財産法人)の意思が擬制されるから不要なのだと理解した。(この判断・理由が正しいかどうかは不明。いずれにせよこう理解すると試験対策上は問題ないと思われる)
 また、特別縁故者の単独申請もできる。

 翻って、特別縁故者不存在確定の場合は、共有者と相続財産法人(相続財産生3人)にて共同申請をして、裁判等で意思が擬制されていない。

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