亡某相続財産法人の所有権移転
亡某相続財産法人の所有権移転(持分移転)の際の、「特別縁故者への財産分与」と共有者がいた場合の「特別縁故者不存在確定」の添付書類の違い。
(※共有者への持分移転の際に、登記識別情報と印鑑証明書が必要と言うところ)
特別縁故者への財産分与の場合
登記原因証明情報
住所証明情報
代理権限証明情報(司法書士などへ依頼した場合)
特別縁故者不存在確定の場合(共有者への持分移転)
登記原因証明情報
住所証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
代理権限証明情報(同上)
「特別縁故者不存在確定の場合だけ、登記識別情報と印鑑証明なんでいるんだよ、ややこしいな!」と、最初思った。
冷静になって考えると、特別縁故者への財産分与の場合は、特別縁故者が裁判所に申し立てを行い、認められたら民法第958条の2の審判が確定するので、義務者(相続財産法人)の意思が擬制されるから不要なのだと理解した。(この判断・理由が正しいかどうかは不明。いずれにせよこう理解すると試験対策上は問題ないと思われる)
また、特別縁故者の単独申請もできる。
翻って、特別縁故者不存在確定の場合は、共有者と相続財産法人(相続財産生3人)にて共同申請をして、裁判等で意思が擬制されていない。