抵当不動産の第三取得者は,保証人に対して債権者に代位することはできない。
甲:債権者 甲
乙:債務者 かつ 不動産抵当権設定者
丁:乙の保証人
丙:抵当不動産の第三取得者
抵当不動産の第三取得者(丙)は,保証人(丁)に対して債権者(甲)に代位することはできない。
理由づけを考えてみる。
もともと保証人(丁)は債務者(乙)が自分の不動産に抵当権を設定していたので、多少なりとも安心して保証人になっていたと思われる。もし自分が保証人として弁済しても、自分(丁)が債権者(甲)に代位して、抵当不動産の保証を受けられるからだ。
これが、土地を取得した第三取得者(丙)に代位されたら、保証人(丁)としては、丸裸で債務者(乙)の保証をしなければならなくなる。それは無体すぎる。
なので、抵当不動産の第三取得者(丙)は,保証人(丁)に対して債権者(甲)に代位することはできない。
具体的な数字を入れてみる。
債権額:100万円
土地の価格:100万円
第三取得者(丙)が 債権者(甲)に100万円払う。
→債権者(甲)はバイバイ👋第三取得者(丙)は保証人(丁)に対しては代位できない
→保証人(丁)はバイバイ👋第三取得者(丙)は債務者(乙)には代位できる。
→丙が乙に100万円の債権を取得する。(これだけが残る(たぶん))
もし、ここで(乙)から(丙)に対して抵当不動産の売買債権が100万円だとしたら、代位によって(丙)が(乙)に対して得た100万円の債権と相殺して、チャラにできる。
→第三取得者(丙)と債務者(乙)ともバイバイ👋
みたいな結論で良いのか?