質権設定:差押えが禁止されている動産
民事執行法の規定によって差押えが禁止されている動産を動産質権の目的とすることはできない。
→(×)質権は,譲り渡すことができない物をその目的とすることができない(民343条)。民事執行法の規定によって差押えが禁止されている動産であっても,譲り渡すことは可能なので、動産質権の目的とすることができる。
差し押さえは債務者に対して強制的に行うから、生きていく上で必要なものを差し押さえられたらめっちゃ困る。例えば、仕事に必要不可欠な道具とかかな?
けど、質権の設定は「自らの意思で」差し出すので、OKってことか。差し押さえ禁止債権を自動債権として相殺できるのと意味合いとしては似てるかな?
(法律上譲渡が禁止されたものは質権の目的にはできない。覚醒剤とか。)