物上代位の競合
「抵当権設定登記」と「一般債権者による差し押さえの第三債務者への送達」は先後で決まる。
「(抵当権者の)物上代位に基づく差し押さえ」と」「転付命令の第三債務者への送達」は先後できまる。
※抵当権を設定しただけでは、後からの「転付命令の第三債務者への送達」には勝てん

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