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抵当不動産の賃料債権への物上代位

Aのための抵当権の設定の登記がされた後に,抵当権の設定者Bが抵当不動産をCに賃貸し,その賃料債権をDに譲渡した場合には,当該債権譲渡について第三者対抗要件が具備された後においても,Aは自らその賃料債権を差し押さえて,物上代位権を行使することができる。(✔︎)

 要約すると、抵当不動産の賃料債権が譲渡されて対抗要件が具備されても、物上代位ができるか?ってところ。
 感覚的には、譲られたDからしたら、「わしゃCさんから金をもらうんであって、Bの借金なんか知らんがな」って感じになる。
 でも、Aさんに物上代位されちゃうってこと(最判平10.1.30)。

 考え方としては、抵当権つきの土地を買っても、抵当権を実行されたら取られちゃうのと一緒の考えでいいのか?
 Dさんは、抵当権の登記がされている不動産の賃料債権、つまりは物上代位される可能性があることを分かっていて譲り受けたんんでしょ?
 なので、甘んじてAさんの物上代位を受け入れよ。ってことなんだろう。

※債権譲渡は,民法304条1項但書における「払渡し又は引渡し」に当たらない。

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