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会計監査人の設置義務について

  • 必須機関と条件機関

    • 会計監査人を設置するには、監査等委員会設置会社、指名等委員会設置会社、監査役設置会社のいずれかに該当しなければならい。

    • 監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、大会社は会計監査人設置しなければならない。

  • 換言

    • 監査等委員会設置会社と指名等委員会設置会社は必須であり、設置の条件も満たす。

    • 監査等委員会あるいは指名委員会等設置会社でない大会社は、設置の条件を満たすために監査役を設置しなければならない。
      (さらに少し言い換えると)監査等委員会設置会社でもなく指名委員会等設置会社でもない、監査役が設置されていない大会社はない。



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