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吸収分割において、承継会社の株式を承継会社に承継させる???

吸収分割により吸収分割株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式を吸収分割承継株式会社に承継させるときは、当該株式に関する事項(を吸収分割契約において定めなければならない)

会社法第758条第1項第3項

 承継会社の株式を承継会社に承継させる???
 自分で自分に承継させるんかいな? なんのこっちゃ?ってなってた。

 吸収分割会社が承継会社の株式を保有していた場合に、吸収分割会社から吸収分割承継会社へ、その保有株式を移転させるのであれば、契約で定めなければならない。って意味なのね。

 条文の理解力が乏しいと、要らぬ時間を費やしてしまう。

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