九森空 2024年1月21日 09:50 不動産の賃貸・旅館の宿泊・運輸は、動産先取特権の第1順位。(第330条)質権と第330条の第1順位と同一の権利。(第334条)→動産売買の先取特権(第3順位)と質権が競合したら、質権が勝つ。 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #民法 #先取特権 #動産売買