メモ)保全異議の申立てがあった場合において,裁判所が原決定は相当であると判断したときは,裁判所は,保全命令を認可しなければならない(民保32条1項)。
※保全命令の「認可・変更・取消し」であって、申立ての「容認・棄却・却下」でないことに注意。

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