動機の錯誤(明示・黙示)
債権者へ明示的あるいは黙示的に表示されていない場合は、他にも連帯保証人が存在するかどうかの勘違い(動機の錯誤)は、保証契約をなす単なる理由にしかすぎない。なので、他に連帯保証人がいないと、自らが連帯保証ににならないと言う保証契約の内容ではない。
と、言うことなんだろうけど、これって。債権者A、債務者B、連帯保証人C、さらに非連帯保証人Dがいたとして。
CはDも連帯保証人だからと思ってAと保証契約を結んだけれど、実際にはDは保証人ではなく、AC間の補償契約において、Dが連帯保証人であるという動機の錯誤について、Aに表示されていなかったから、民法95条が適用されない。と言うことだと思うが、Bがひどいやつだと思うのは私だけか?