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動機の錯誤(明示・黙示)

連帯保証人が、 他にも連帯保証人が存在すると誤信して保証契約を締結した場合、 他に連帯保証人があるかどうかは、通常は保証契約の動機にすぎないから、その存在を特に保証契約の内容とした旨の主張立証がなければ、 連帯保証人の錯誤は取り消すことはできない。

H29-28-4改

 債権者へ明示的あるいは黙示的に表示されていない場合は、他にも連帯保証人が存在するかどうかの勘違い(動機の錯誤)は、保証契約をなす単なる理由にしかすぎない。なので、他に連帯保証人がいないと、自らが連帯保証ににならないと言う保証契約の内容ではない。

 と、言うことなんだろうけど、これって。債権者A、債務者B、連帯保証人C、さらに非連帯保証人Dがいたとして。
 CはDも連帯保証人だからと思ってAと保証契約を結んだけれど、実際にはDは保証人ではなく、AC間の補償契約において、Dが連帯保証人であるという動機の錯誤について、Aに表示されていなかったから、民法95条が適用されない。と言うことだと思うが、Bがひどいやつだと思うのは私だけか?

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