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簿記実用力(13) 補助簿より固定資産台帳、賃金台帳 b013

今日も、再就職の実務に役立つ簿記実用力のある日商簿記3級について書きます。
昨日は、簿記3級に補助簿の学習は要らないことを書きました。今日は要るのにあまり学習しないことについて書きます。
まず固定資産台帳です。個別に固定資産(取得年月日、取得価額、簿価、耐用年数、償却方法、減価償却累計額)を管理するために必要です。期末の減価償却費の計算だけでなく、売却、廃棄(除却)の際に、読み取りが必要となります。消費税の知識も必要で、取得時に支払った消費税額は一括して当期の課税仕入れとし、減価償却は税抜した取得価額で行います。
ここで実用力が試されるのが、車両の買換えの仕訳です。①下取車の取得価額から減価償却累計額と期首からの減価償却費を引いて簿価を計算、②新車の取得価額を計算、③差額を固定資産売却損益とする、この仕訳が消費税を含め、すぐにできれば実用力アップです。
ここで、注意するのが、取得原価に必ず入れるのは、車両本体価格と附属品にオプション品、付随費用である納車費用です(それ以外の税金保険等は任意です。会計では全額が付随費用です)。それ以外の税金(自動車税、環境性能割(自動車取得税は2019年10月廃止)、自動車重量税:租税公課は不課税)、自賠責保険料(保険料は非課税)、及び法定費用(検査登録費用・車庫証明費用:支払手数料は非課税)とその手続費用(検査登録手続代行費用・車庫証明手続代行費用:支払手数料は課税)は、取得価額に含めず、損金として処理することができます。リサイクル料は廃車時の費用で、預託金(不課税)、資金管理料金は支払手数料(課税)です。
ここで実用力のある人は可能なオプション品は後から購入します。30万円以下であれば(資本金1億円以下の中小企業で合計300万円まで)全額が費用となります。また、その分自動車取得税が安くなります。
注意点として、固定型カーナビは資本的支出として車両と同じ償却となります。ただし、20万以下であれば、修繕費として費用となります。ポータブルであれば備品の扱いです。アルミホイールも備品の扱いです。

次に、賃金台帳です。各事業場毎に作成と保存暫定3年が労働基準法第109条により義務付けられている法定帳簿3つのうちの1つです。給与ソフトで作成し、毎月、源泉所得税、住民税、厚生年金、健康保険料、雇用保険料等の合計額を預り金として仕訳します。
ここで実用力が試されるのが、給与の仕訳です。①給与支払時、昼食費補助は福利厚生費で仕訳、②預り金(源泉税、住民税)の納付時、③預り金(社保料)の納付時、会社負担分は法定福利費で仕訳、④雇用保険料の労働保険納付時の仕訳です。この仕訳がすべてできれば実用力アップです。
この前提として、給与ソフトを使って給与計算ができ、それが正しいことを確認できることがあります。特に保険料率が改定される4月は健康保険料、雇用保険、9月は厚生年金(定時決定)に注意が必要です。

簿記3級で補助簿や期末整理を学習するなら、必ず必要な固定資産台帳や毎月発生する賃金台帳の学習をした方が実用力アップかと思います。

簿記実用力がアップする内容の簿記3級にできればいいなあと思って書いています。note 18番目の記事です。毎日書いて、読んで頂く方も少しずつ増えて、感謝です。スキやフォローも頂いています。モチベーションアップします。ありがとうございます。
2022年11月28日
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