就職目前に見知らぬ女性にむしゃぶりついた泥酔大学生┃ヤスデ丸の裁判傍聴ファイル #10
これまで痴漢やちょっとしたわいせつ行為は「暴行又は脅迫」が構成要因の《強制わいせつ罪》には当てはまらず、せいぜい《迷惑防止条例違反》になる程度で、なんなら不起訴処分がほとんどだった。
しかし昨夏の刑法改正に伴い、《強制~》が《不同意わいせつ罪》として生まれ変わり、やや風向きが変わったようだ。
キレイな人だなと思って大学卒業目前の被告人(22)は、友人と新橋の飲み屋でジョッキ10杯ほどの酒を飲んだ帰り、実家のある足立区の商店街を歩いていた。
「昔の同級生かと思って顔を覗い