10月は年次有給休暇取得促進期間!
10月に入り、今年も残り100日をきりました。
社員の方の有給休暇の取得は進んでいますか?
年5日の取得義務があるので、有給休暇を全然取得していない社員さんがいたら、取得を促してください。
今月は、厚生労働省が定める年次有給休暇取得促進期間なので取得義務について簡単におさらいします。
▽ 免除なし!全企業が対応 ▽
有給休暇の取得義務は2019年4月にできた労働ルールで、会社員の労働環境を整備するために制定されました。
有給休暇の年5日の取得義務が免除される企業はありません。
条件を満たした従業員がいるすべての企業が対応する必要があります。
▽ 確実に有給を年5回とらせなければいけない ▽
有給休暇の取得義務化の具体的な内容は下記の通りです。
年に10日以上の有給休暇を付与する社員に対して、基準日から1年以内に5日以上の有給休暇を取得させる義務を課す
基準日とは有給を付与した日のことを指します。
労働者が期間内に5日取得していない場合は、会社側が時季を指定して取得させなければいけません。
▽ 年10日以上有給休暇が付与されている従業員が対象 ▽
取得義務化は全ての従業員に適用されるわけではありません。
対象となるのは、年に10日以上の有給休暇が付与される全従業員です。
正社員はもちろん、契約社員も当てはまります。
有給休暇の発生条件は、半年以上勤めていること・全労働日のうち80%以上出勤していることです。
後編では、有給休暇の管理や罰則についてご紹介します!
※後編に続きます。
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~後編~
▽ 管理簿の作成と3年の保管が必要 ▽
会社は年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保管しなくてはなりません。
管理簿には労働者ごとに下記3つを記載する必要があります。
基準日(有給を付与した日)
有給の保有日数
有給を取得した日
▽ 罰則 悪質な場合は30万円以下の罰金 ▽
従業員に年5日以上の有給休暇を取得させられなかった場合、会社は労働基準法に違反したとして処分を受けます。
ほとんどの場合、まずは労働基準監督署からの勧告を受けることになると考えられます。
何度も勧告や指導を受けているのに対応しないなど、悪質な労働基準法違反だと判断されると、従業員一人につき30万円以下の罰金が科せられます。
金銭的なダメージだけでなく、会社のイメージも損なわれるので必ず対象の社員には5日の有給休暇を取得させるようにしてください。
▽ 取得状況の確認と取得促進を! ▽
今年も残り100日をきっています。
基準日が1月1日の場合、有給を1日も取得していない社員がいたとしたら、今年中に業務に影響が出ないように考慮しつつ有給を取得しなければいけません。
そのためにも社員の有給休暇取得状況を確認して、5日に見たない社員には取得を促してください。
最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。
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by事務SOLマン