秘書に給料を払うと問題になるワケ
秋葉復興大臣が公設秘書に給料を払っていた問題が浮上しました。
普通に考えたら、
秘書に給料払うって当たり前じゃない?
と思うかもしれません。
でも、選挙期間中は特殊な状態になるのが政治業界なのです。今回、報道にあったこの問題について解説していきたいと思います。
公設秘書に給料「は?」意味わからん
このニュースを見て、私の周辺の反応は「は?」というものでした。どうにも解せないのです。なぜ選挙期間中に公設秘書に給料を払う必要があるのか。
公設秘書は以前記事にも書きましたが
国から給料をもらう立場の秘書です。国家公務員という扱いになります。公設秘書の給与規定によると、毎月1日でも在籍していればその月の給与が全額支給されます。
昨年の選挙で言えば10月14日に解散で、解散と同時に公設秘書も失職するのですが、10月分の給料は1日でも在籍していれば満額が10日に支払われています。10月分の給料は既に国からもらっているのに、なぜ代議士から別途給料をもらわねばならないのか、という意味で「は?」となるのです。
そもそも給料なのか
公職選挙法では、継続的な雇用関係であると認められれば秘書に給料なり人件費なりを支払うのは問題ないとしています。
例えば私設秘書がこれに該当します。私設秘書の場合は代議士のポケットマネーもしくは政治団体から給料を支払っているケースが多く、衆議院が解散したからといって即失職するわけではありません。
継続的に雇用契約をしている秘書に対して今月分として給料を払うのは普通のことですよね。
一方、公設秘書に支払ったお金は給料と言えるのでしょうか?10月の給料は既に国から支給されています。じゃあ、追加で支払われたお金は?
以上の可能性が考えられます。①の寄附は公職選挙法で禁止されている運動員買収に該当します。早い話が選挙運動の対価としてお金を払うことが買収にあたるというものです。確かに、規定では事前に届出を出せば事務員、ドライバー、ウグイスなどにお金を支払うことはできます。
が、しかし公設秘書は既に10月分の給料もらっていますから、選挙活動だろうが通常業務として働きますよ。なのでそこにお金を払うより別な方に支払ったほうが業務上効率的なわけです。そのため、寄附に該当すると見なされても仕方ありません。
次に②の外注費ですが、公設秘書は公務員ですから基本的には副業はできません。そもそも本業(秘書業)と同じ業務で受注する外注費は報酬の二重取りということにもなります。
秋葉大臣は「事前に申請して運動員として正当な手続きをして払っている」と述べていますが、公設秘書に果たしてそれが適用されるものなのかどうか。
秋葉大臣、今日の予算委員会質疑でもタジタジでした。辞職までそう長くはないかもしれません。