交通事故~診断書提出時期は?
交通事故の診断書は、いつ・どこに・誰にだす?
交通事故の怪我で多いのが、不意な衝突や追突によって首が大きく揺さぶられたために起こる頸部(首)の捻挫、いわゆる「むち打ち」と呼ばれる外傷です。
むち打ちは、事故直後に痛みを感じずに、あとから痛みや痺れの症状が現れます。なので、交通事故の発生から時間が経って、怪我の診断書を請求し提出することはできるのでしょうか。
今回は、交通事故による怪我の診断書をあとからでも請求や提出が可能なのか?説明します。
交通事故の怪我は、症状がすぐに現れるとは限りません
交通事故にあって、特に目立った外傷や痛みがなかった場合、病院に行くのは面倒かもしれません。
しかし、交通事故の怪我はすぐに症状が現れるとは限らず、むしろ事故直後は症状がない場合もあります。数日してから痛みが出てくる場合もあります。交通事故の怪我に多いむち打ち(頸椎の捻挫)が、その一例です。
交通事故直後は、一時的な興奮状態になり、痛みを感じにくくなるといわれています。むち打ちのように目に見えない外傷は、時間が経ってから痛みや痺れ、頭痛、めまいなどの症状が現れることがあります。
明らかな外傷や痛みがなくても、速やかに病院に行くことをおすすめします。事故発生から時間が経つと、その症状の原因が事故にあるのか因果関係を証明することが難しくなってきます。警察署や保険会社に提出する診断書も、早めに書いてもらいましょう。
痛みが出てきたらすぐ!
交通事故の発生から時間が経って痛みが出てきた場合は、すぐに病院に行き医師に診てもらいましょう。
事故と症状の因果関係が証明しづらくなるだけでなく、治療にも影響が出てしまいます。あとから痛みが出てきた場合も、速やかに病院を受診するようにしてください。
病院を受診する際は、医師に診断書を書いてもらいましょう。原則として、医師は患者から診断書交付の請求があった場合、正当な理由がない限り断ることはできません。
診断書は病院の医師にしか書けないため、まずは整形外科などの病院を受診する必要があります。整骨院では診断書の発行ができないことに要注意です。
目立った外傷がない場合、警察内では物損事故として処理されています。医師に書いてもらった診断書を警察署へ提出することで、物損事故から人身事故へ切り替えてもらえます。
物損事故だと
自賠責保険からは補償されず治療費や慰謝料は支払われません。
あとから痛みが出た場合も、交通事故が原因で怪我を負った場合人身事故への切り替えを検討してください。
交通事故の診断書は、あとから提出できますか?
診断書の提出は決まった期限があるわけではありません。ただ、なるべく早く提出するようにしましょう。いつまで受け付けてくれるかは警察署によって異なります。
あとから痛みが出て診断書をもらう場合、すでに事故から時間が経っているため、遅くとも10日以内には人身事故への切り替え申請を行いましょう。交通事故の発生から数週間から1ヶ月以上経過すると、人身事故への切り替えができない可能性があります。
人身事故への切り替えができなかった場合
「人身事故証明書入手不能理由書」を保険会社に提出すれば、物損事故の届出のまま怪我の治療や損害賠償を受け取ることが可能です。
人身事故証明書入手不能理由書とは、何らかのやむを得ない事情によって人身事故の届出ができなかった場合に必要な書類です。
まとめ
交通事故によるケガは目に見える外傷だけではありません。むち打ちにように、あとから痛みが生じやすい外傷もあります。交通事故が原因の痛みが生じたなら早急に病院を受診し、医師に診断書を書いてもらいましょう。
事故発生から時間が経つと事故と怪我に関係性はないと判断される可能性があります。なるべく早めに受診することが大切です。警察署への提出に期限はありませんが、交通事故の発生から数週間から1ヶ月以上経過すると、人身事故へ切り替えられない可能性があります。
人身事故の届出をしていない理由として多いのが「軽微な怪我」です。早めに治療費を打ち切られたり、後遺障害等級の認定が取れにくくなったりするリスクも考えられます。
交通事故で怪我をした場合、人身事故として処理してもらうようにしてください。そのためにも早めに病院を受診して診断書を書いてもらい、警察署に提出するようにしましょう。
今日も安全運転で!!