2/13 Ley de Bienestar Animal(2):動物福祉法(2)
カルロス・サウラ(Carlos Saura)の訃報が急きょ入ったので、掲載の順番がやや乱れたけど…。
一昨日の記事の続き。
⑤ 先日、②で触れた「危害を及ぼす可能性が高い犬種(potencialmente peligrosos)」については、1999年に制定された法律がそのまま継続し、合計8犬種に適用される。
⑥ この動物福祉法に含まれない犬種がいくつかある。
1.狩猟犬(los perros de caza,;los de rehalas de montería)
2.補助犬(los perros de asistencia)
3.牧羊犬(los pastores)
4.軍用犬(los que trabajan con las Fuerzas)
5.警察犬(los que trabajan con Cuerpos de Seguridad)
2~5については、補足は要らないだろうが、1は獲物によって、単語を使い分ける。
「caza」は「狩猟」を表すが、タヌキ(tejón)やキツネ(zorro)などの小型動物の狩り(caza menor)に使う狩猟犬。
一方、「rehala」も「狩猟」を表すが、こちらはイノシイ(jabalí)やシカ(ciervo)などの大型動物(caza mayor)の狩りに使う狩猟犬。
⑥は政党間でなかなか調整の付かなかった問題。
「これらの犬はペットではない(estos perros no son mascotas)」という原則(principio)と「すべての犬に同じ権利を(mismos perros mismos derechos)」というスローガン(lema)が対立し、最終的には、前者の原則が勝った形。
⑦ 不妊(去勢)手術(estelizar;estelización)について、犬の場合、保護シェルター(sociedad protectora)にいた場合、不妊手術はまだなため、義務となる。
一方、猫の場合、どのような条件でも、6ヵ月までに(antes de los seis meses de edad)施術しなければならない。
また、 居住地の住所などのデータが入ったマイクロチップ(microchip)を埋め込んでおかなければならない。
⑧ 福祉法では、野生の鳥(aves silvestres)の捕獲(captura)、所有(tenencia)、育成(cría)、販売(comercio)を禁じる。
しかし、カナリア(canario)とセキセイインコ(periquito)は例外で、これら二種の鳥はペットとして飼うことができる。
写真は動物福祉法の7つの柱(clave)を知るためのパンフレット(一部)。
一昨日と今回で紹介した他にもいくつかの注意事項がある。
例えば、1には闘鶏(pelea de gallos)の禁止、そして、4にはサーカスで野生動物を使うことを禁止している。
出典https://www.elmundo.es/espana/2023/02/09/63e54a7ffdddfffd678b45b4.html