#35 公務員の本音!議員とどう付き合うか?
NPO法人 自治経営のメンバーかつ岡山県津山市で公務員をやっている川口です。
さて、今回は公務員にとって切っても切り離せない議会との関係や、職務上における議会との付き合い方、さらには職員個人と議員個人の関係性なんかについて綴っていこうと思います。
正直言って、本音と建前がめちゃくちゃ存在する両者の関係ですが、自治体職員から見た議会とか議員の方々というのをできるだけ包み隠さず書いていこうと思います(笑)
この辺りのことをぶっちゃけるためには、本当は匿名で書きたいところですが、危ないラインギリギリのところを攻めていこうかと思います(笑)
ただ、このnoteでは書けないような、これ以上のぶっちゃけ話については、Zoomでやっているツキイチのオンライン夜会「公共FMアングラBar〜公共施設の闇に光を灯す〜」にご参加ください。
ちなみに11月17日に開催予定となっている次回のオンライン夜会のテーマこそ「公務員の本音!議員とどう付き合うか?(敵対するのか近寄るのか?」です。
過激なテーマですが、日々ストレスフルな公務員メンバーたちの、ここでしか聞けない話が満載になること間違いないでしょう(笑)
オンライン夜会に参加するためには、こちらのnoteのメンバーシップ会員になってくださいね。
まず最初に地方議会議員の権限をおさらい
地方議会の議員と首長(知事や市町村長など)は、皆さんご承知のように住民による選挙によって選出され、それぞれが住民の代表として相互に権限を分け合い、均衡と抑制を図りながら、地方公共団体の行政運営を行う仕組みとなっています。
それぞれが直接選挙で選ばれるから二元代表制とも言われます。
首長は我々職員たちのトップに立って、具体的な政策や事業・事務を住民に対して行い、議会は、議決行為などによって意思決定を行うとともに、首長の業務執行を監視する役割を担っています。
では地方議会の権限とはどれくらいのものなのでしょう?
これは、地方自治法に定義されているのですが、公務員の中でも結構知らない人もいるでしょうから、簡単におさらいしておきましょう。
議会(県議会や市町村議会)の権限・・・細かいところは省くとして、主なところはざっと以下のとおりです。
議決など重要な決定に関する事項
・条例を設け又は改廃すること。
・予算を定めること。
・決算を認定すること。
・条例で定める契約を締結すること。
・条例で定める財産の取得又は処分をすること。
・損害賠償の額の決定及び和解に関すること。
・副市長や監査委員などの選任に同意すること。
また、地方公共団体の事務に関する書類及び計算書を検閲し、首長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員などの報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる、という権利も有しています。
これらのことは、法律によって定められていますが、(議場や委員会の場以外の)普段の職務において、議員の皆さんがどの権利を使って職員に接しているかというと・・・僕もよく分かりません(笑)
地元住民からの代弁者として、「これ何とかできんのか?」とか「この案件、すぐに対応してほしい」とか言われることも多々ありますが、これ本当は権限外でしょうね。
ただ、権限外だからといってスルーすることはできませんので、もちろん丁寧に対応させてもらっています(笑)
地方議員の政策はどうやって実現する?
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