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消費者庁「No.1表示」実態調査 購買行動への影響は?|vol.141

こんにちは!
Jニュース担当の立原です。

本日は「No.1表示」実態調査についてお伝えします!
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■消費者はNo.1表示をどう見ている?

消費者庁が公開した「No.1表示に関する実態調査報告書」によると、
「売上 No.1」などと強調するNo.1表示や
「〇〇の90%が推薦する」のように強調する高評価%表示などが
多くの消費者の商品購入意思決定に影響していることが分かりました。

まず新しい商品を購入する際、
これら表示類が「影響する」と回答した消費者は約5割で、
商品知識や購入の決め手がない場合などにも大きく影響するようです。
また商品が高額な場合においても、4割超が表示を「参考にする」と答えました。

No.1や高評価%表示には、エンブレムのデザインがよく使われますが、
それらの表示を見た際、優位性を感じると回答した消費者は4割でした。
中でも「顧客満足度 No.1」「人気No.1」を表記したエンブレムに対して、
優位性を感じる消費者は半数を超える結果となりました。

加え、4割を超える消費者がエンブレム表示のある商品について
実際の利用者を対象に調査が行われていると認識しているようです。
とりわけ「顧客満足度 No.1」「人気No.1」を訴求するエンブレムに対しては
半数を超える消費者が、実際の調査実施に基づく表示と認識していました。

■トラブル、なぜ起きる?

消費者庁は広告主に対してもヒアリング調査を実施しています。
その結果、No.1表示を行った目的は「競合他社が No.1 表示を行っているため」
という広告主がほとんどでした。

また多数の広告主が大きな広告効果を期待しておらず、
No.1 表示の広告効果を具体的に把握・検証をしていないことも分かりました。

しかし消費者庁によると、広告主に表示類を納品した調査会社の中には、
「満足度 No.1」表示の根拠として「イメージ調査」を実施したなど
景品表示法の観点から問題のあるものも見受けられたということです。

今回の調査では、具体的にどのようなアンケート調査だったかについて
詳しく把握していた広告主は、なんと15社中1社のみだったと発覚しました。

※参考:https://netshop.impress.co.jp/node/12956

消費者庁は昨年10月頃から、No.1表示を巡って合理的な根拠がないとして、
景品表示法違反となる広告主を相次いで摘発しています。
措置命令は23年度では健康食品などで計9件と、前年度の2件から急増しました。

表示の根拠を十分に確認していない調査結果を表示している広告主は
今一度、調査元に確認をしないと行政処分を下される恐れがあるでしょう。

※参考:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE2224L0S4A320C2000000/

■改正景表法の施行、どう対応すべき?

また今月、改正景品表示法が施行されました。
事業者が自主的に表示を是正するように促す、
確約手続が導入されたことを始め、課徴金制度の見直しや
直罰規定の新設など大幅な改正となっています。

広告主は、法改正の趣旨とポイントを押さえておくことが重要です。

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本日のJニュース便りは以上です。
次回配信も、どうぞお楽しみに!

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