出産・育児に関する社会保険③〜免除される支払い編〜
出産・育児に関して
国ではサポートをする様々な仕組みがあります。
今回は、
免除される支払いについて解説していきます。
免除される支払いとは
普段、会社から貰う給与からは
社会保険料が引かれています。
給与が発生しない休業中にも
社会保険料を支払うのは大変なので、
産休・育休中には、
社会保険料を免除する制度があります。
社会保険料とは
ここで言う社会保険料とは、
以下3つの保険料のことになります。
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料(40歳以上の場合)
※雇用保険料も普段の給与から引かれていますが、
これは支給される給与に対して掛かる性質のため、
給与が発生しない産休・育休中には雇用保険料も発生しません。
免除になる期間
産休・育児休業の開始日が属する月から
産休・育児休業の終了日の翌日が属する月の前月までです。
ややこしいので、図にしてみます。
上記に該当しない場合でも、
育児休業を開始した同月中に14日以上の育休期間があれば、
その月の社会保険料は免除されます。
賞与の社会保険料も免除
以下の条件を満たすと、
賞与の社会保険料も免除されます。
🔲育休期間が賞与がある月の月末を含む
🔲育休期間が1ヶ月を超える
※産休中に賞与がある場合も、賞与の社会保険料は免除となります。
補足
・社会保険料の免除をするには、
事業主側が年金事務所へ申請書類を提出する必要があります。
※総務担当者さんがご存知でないケースありますので、要チェックです。
今回は、出産と育児に関して
免除される支払いについて解説しました!
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