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「LGBT差別禁止法があるのはG7でカナダだけ」は不正確(ミスリード)。カナダ以外の国にもLGBT差別を禁じる法律がある【ファクトチェック】

「LGBT差別禁止法があるのはG7でカナダだけ」などの言説が拡散していますが不正確(ミスリード)です。実際には、G7各国に「性的指向」「性自認」に基づく差別を禁止する法律があります。

検証対象

「LGBT差別禁止法があるのはG7でカナダだけ」「日本だけないというのは誤り」などの言説は、複数の国会議員のツイートなどで拡散している(例1,例2)。表示回数が100万件を超えるものもある。

投稿によって、「G7の中でLGBT差別禁止法がないのは日本だけというのは活動家の嘘」などの批判が広がっている。各国の法律を確認する。

検証過程

衆議院法制局は各国の法律を例示

「LGBT差別禁止法があるのはG7でカナダだけ」「日本だけないのは誤り」などの言説の根拠となっているのは、衆議院法制局が2023年4月28日に自民党の会合で示した資料だ。

資料では、G7各国の法制度を憲法レベルと法律レベルで比較している。

憲法:いずれの国にも、憲法で差別禁止・平等原則に係る規定が存在する(成文憲法典のない英国を除く)。

法律:いずれの国にも、性的指向・性自認に特化して差別禁止を定める法律はない一般的な差別禁止・平等原則を定める法律の中で、性的指向・性自認に基づく差別も禁止されている。(資料も太字)

資料上部の「G7各国法制度比較のポイント」では「性的指向・性自認に特化して差別禁止を定める法律はない」という文言に印がつけられ、強調されている。しかし、すぐ下に「一般的な差別禁止・平等原則を定める法律の中で、性的指向・性自認に基づく差別も禁止されている」とも書かれている。

一覧表を見ると、日本・米国・ドイツを除く、英国・フランス・イタリア・カナダにはそれぞれ差別禁止の理由として「性的指向」を明文化した法律がある(カナダは「性自認」も明文化)ことを示す「◯」がつけられている。

具体的に見ていく。

カナダは「カナダ人権法」において、差別禁止の対象として「性的指向」「性自認」が明文化され、「雇用」「物品・サービスの提供」「宿泊施設」などの分野が例と挙げられている。

一方で、「性的指向」は、英国が「2010年平等法」、フランスが「差別との戦いの領域におおける共同体法の適用にかかる諸条項に関する2008年5月27日の法律2008−496号」、イタリアが「2003年7月9日委任立法216号」でカバーしている、と書いてある。

つまり、性的マイノリティに対する差別を禁止する法律が、G7の中でカナダ以外に、英国・フランス・イタリアにもあることを示している。ただし、この資料を見る限りでは「性自認」に◯がついているのはカナダだけ。これではカナダ以外の国では性自認に基づく差別を禁止する法律は無いようにも見える。実際はどうか。

各国の法律を見てみる。

「性的指向」「性自認」が差別禁止の理由に

イギリスの「2010年平等法」では、「性的指向」「gender reassignment(性別適合)」を差別禁止の理由に挙げている

フランスの「法律2008−496号」では、第1条で差別禁止の理由に「性的指向」「性自認」を列挙している

ドイツの「一般均等待遇法」では、労働環境や日常生活での「性別」や「性的指向」による差別を禁止している。「性別」は「全ての性別や性自認」を含んでおり、トランスジェンダーやインターセックスを事例に挙げている

性的マイノリティに関する世界中の法制度や権利をまとめたILGAワールドデータベースによると、イタリアでは、国レベルではないが「性的指向」「性自認」に基づく差別を禁止する法が地方レベルで存在する。

また、欧州では加盟国に対する法的拘束力を持つEU指令があり、2006年の「雇用及び職業における男女の機会均等・均等待遇に関する指令」で、「性別適合」に関連する差別を禁止している。

アメリカでは2019年時点で28州に「性的指向」や「性自認」に基づいた差別を禁止する法律がなかったが、2020年には連邦最高裁が性的マイノリティであることを理由に解雇することは公民権法に反するという判決を下した

林外相も「日本以外のG7は」と差別禁止の法令に言及

また、林芳正外相は2023年2月7日、閣議後の記者会見で、性的マイノリティをめぐる対応が遅れているとの指摘について、以下のように話している

「各国の取り組みと我が国の現状については、各国を取り巻く事情が異なることから一概に比較することは困難だ。日本以外のG7は、何らかの形の性的指向、性自認に基づく差別を禁止する法令および、同性婚法またはパートナーシップ制度を有しているものと承知している」

日本はLGBT差別禁止が法律レベルで明文化されていない

一方、日本を見てみる。憲法14条1項「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」はあるが、「性的指向」「性自認」を差別禁止の理由として明文化した法律は存在しない。

2020年施行の改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の指針には、パワハラの例として「相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うこと」「労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療などの機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること」を挙げている。ただし、これは法律の条文ではなく「指針」だ。

判定

「性的指向・性自認に特化して差別禁止を定める法律はない」が、「一般的な差別禁止・平等原則を定める法律の中」で性的指向・性自認を差別禁止の理由として明示している法律は各国に多数ある。以上のことから、「LGBT差別禁止法があるのはG7でカナダだけ」「日本だけないというのは誤り」というのは不正確(ミスリード)。

あとがき

OECDレインボー白書(2020)によると、性的少数者(LGBTI)の差別からの保護や同性パートナーシップなどの「法的包摂性」において、日本はトルコや韓国と並んで「最も消極的な国」と指摘されています。

「LGBT差別禁止法があるのはG7でカナダだけ」という言説からは、「カナダだけがLGBT差別禁止に熱心で、他の国は日本と変わらない」という印象を受けますが、G7の中で唯一、同性婚の法制化や国レベルの同性パートナーシップ制度がなく、差別禁止の法律もない日本は他のG7諸国とは大きく異なります。

検証:古田大輔
編集:宮本聖二、藤森かもめ                                                                  


検証手法や判定基準などに関する解説は、JFCサイトのファクトチェック指針をご参照ください。

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