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其の弐拾五💩最低裁判所?
日本国 #憲法 第13、14、32、76及び99条違反を主張された『 #最高裁判所 第三小法廷』なる #窓口 の担当者ら*は平成31(2019)年3月26日付で
「本件 #上告 を棄却する。」
などと書いた #藁半紙 を送ってきました。
『理由』としては
『 #民事事件 について最高裁判所に
上告をすることが許されるのは
民訴法312条1項**又は2項
所定の場合に限られるところ、
本件上告の理由は、明らかに
上記各項に規定する事由に該当
しない(!?)。』
とだけ書いてありました(『明らか』って何やねん***)。
*氏名(通名?俗名?)は「宮崎 裕子」、「山﨑 敏充」、「戸倉 三郎」そして「林 景一」でした。
**民事訴訟法第312条1項
上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
***ズバリ!彼らが具体的な説明を #懈怠 もしくは迂回する際に用いるレトリックでしょう!!