環境法令 その3(環境基本法)



この前の日曜日は、コロナの影響を鑑みて、規模を縮小した形での地元の祭でした。例年2日間のところ半日だけの開催でしたが、きっちり全身筋肉痛の西尾です。準備運動せなあきませんね。 

 さて、今回は環境法令の全体像についてです。 まず、環境保全についての基本的な考え方、枠組みを示した「環境基本法」があります。 

 環境基本法は、「公害対策基本法」と「自然環境保全法」の政策原則部分を取り入れ、1993年に制定された比較的新しい法律です。 

 この環境基本法では環境保全に関する行政の基本的な施策や組織に関する事などが定められています。 

 そして環境基本法第16条に基づき、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音に関しての環境基準が環境庁の告示で定められています。

 ニュースで耳にする「汚染は環境基準の○○倍」というのがこの環境基準で、人の健康の保護及び生活環境を維持する上で望ましい基準となっています。 

 この環境基準は大気汚染防止法や水質汚濁防止法等の個別法に定められた規制基準とは全く別ものです。 


環境基本法に基づいて定められた環境基準 「目標」 を達成するための個別法による規制基準「手段」 という関係にあるといえます。 


 この環境基本法をベースに、①地球環境に関する分野、②公害に関する分野、③廃棄物・3Rに関する分野、④化学物質等に関する分野、⑤生物多様性に関する分野に大きく分けることができます。 

 次回からは、各分野の法律について少し内容を見ていきます。

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