道路位置指定って何?
昨日は道路に接していない土地に建築物を建てたい時に「道路位置指定」という制度があると書きましたが、そもそも「道路位置指定」が何なのかよくわからないと思います。 建築基準法第42条第1項第5号には次のように書いています。
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道**で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの*つまり、特定の土地に建物を建てたいけど、その土地が2メートル以上道路に接していいない時は・・・
政令(建築基準法施行令第百四十四条の四)で定める基準に適合した道を造り、それを**特定行政庁に「基準に適合した道路ですよ」というお墨付きをもらう**必要があるのです。 このお墨付きをもらって初めてその道路に接した土地に建物が建てられるようになるんです。
ここでまたよくわからないワードが出てきましたね。
政令(建築基準法施行令第百四十四条の四)?
特定行政庁?・・・続きは後日。