24条申請って?

道路に面した土地に、新しく住宅や店舗を建てようとすると、その土地は今までと用途が変わってきますよね。

例えば今まで畑だった所が店舗の駐車場になったり、町工場だった所がレストランになったり。

当然、今まで車が出入りしなかった土地に車が出入りするようになったり、車の出入りの導線が変わったりします。

ところが、車両が出入りしたい箇所は車道と歩道の間に縁石があるため段差があって、そのままでは車が出入りできない事がよくあります。

では、どうすればいいのか・・・

そのような時にいわゆる「24条申請」という手続きを踏めば、適法に段差を解消できる場合があります。

段差解消前 ↓

段差解消後 ↑


24条申請とは、道路法24条の規定に基づく申請で、道路管理者以外の者が工事を行うために承認を受けるための手続きです。

道路法第24条 道路管理者以外の者は、第12条、第13条3項、第17条4項若しくは第6項、第19条から第22条の2まで又は第48条の19第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。

24条申請を行うためには、現地を測って現況図を作成したり、どのように道路の形状を変更するのかを示した計画図等の図面を作成し、道路管理者と協議する必要があります。


24条申請手続きに必要な測量、図面作成はこちらまで


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